グッド コーポレート ガバナンス方針

1 : グッド コーポレート ガバナンス方針について

当社は、競争力を高め、透明性を確保し、株主、投資家をはじめとする関係者からの信頼を強化するため、コーポレートガバナンスの向上に注力します。当社は、法令及び企業倫理規定その他諸方針に従った効率的な経営が行われるよう、経営陣自ら内部統制システム、内部監査体制を中心に監視することにより、確立されたグッドコーポレートガバナンス原則を遵守すべく努めます。

取締役会は、役員、経営陣及び従業員全員が従うべき業務指針として、グッドコーポレートガバナンス方針を定めました。この方針は、以下の5つの章から成ります。

                        1.株主の権利

                        2.株主の平等な取扱い

                        3.利害関係者の役割の考慮

                        4.情報開示及び透明性

                        5.取締役会等の責務

1-1: 株主の権利を認識し尊重しなければなりません。
株主の権利としては、株の売買又は譲渡、配当を受け取ること、当社の情報を適時十分に得ること、株主総会に出席し、取締役の選解任、会計監査人の選任、配当の決定、定款の設定・改定、増資又は減資の決定、その他重要事項の承認等、当社に重大な影響を及ぼす事項に対し議決権を行使する権利があります。

1-2: 全ての株主は公正かつ平等に取り扱われなければなりません。
少数株主が株主総会に対して取締役候補者の名簿を事前に提出できる機会や、追加議案を提出できる機会を与えること、株主総会に出席できない株主も委任状により議決権を行使できるようにすることなどが重要です。

1-3: 役員及び経営陣が、自分又は関係者が不当な利益を得るため内部情報を利用することを防止するとともに、情報の不正流用による有価証券の売買(インサイダー取引)、特に役員と経営陣の関係者を通じて内部情報が不正に流出し、株主全体に損害を与えることがないようにしなければなりません。

1-4: 取締役会は、利益相反となる恐れのある取引を事前に把握し、当社全体の利益のための意思決定ができるようにするため、取締役及び経営陣に対し、自分及び関係者が利益相反に陥る可能性について情報を開示させるようにします。利益相反が生じる当社との取引に関し、当該取締役及び経営陣は、決定に関与することはできません。

1-5: 株主、顧客、従業員、取引先、競争相手、債権者及び地域社会等、全ての利害関係者に対しては、その役割の重要性を考慮し、個人、家族、親戚又は知り合いなどの影響を受けることなく、法令及び当社の取り決めに従って対応します。

1-6: 信頼性の確保に重点を置き、誠実に当社の運営を行います。取締役と経営陣は、当社及び全ての利害関係者に対して誠実、透明かつ公正に業務を執行します。

1-7: 自ら及び関係する法人と当社との間で利益相反問題が発生する恐れのある取引は回避します。

1-8: 全ての利害関係者が、違法行為、財務諸表の正確性への疑い、内部統制の不備又は倫理に反する行為について、取締役会に通報・告発できるチャンネルと手続きを確立します。通報・告発者の権利を保護する方法も確保します。

1-9: 持続可能な発展のための環境・社会のあり方を考慮し、社会的な責任を果たします。特に事業運営に直接影響が及ぶ事項に対しては確実に対応していきます。

1-10: 利害関係者が、当社の営業実績、財務諸表、その他当社の発展にとって重要となる事項に関する情報を把握できるよう、タイ証券取引委員会(SEC)とタイ証券取引所(SET)が定める基準に従い、適時かつ正確な情報開示を行います

1-11: 汚職等の不正行為の防止に努め、他者の知的財産権や著作権を侵害することなく、法令及び人権を尊重します。

1-12: 実効ある内部統制システムを備え、そのシステムを遵守するよう管理します。

1-13: 取締役会は、株主の権利、株主の平等な取扱い、利害関係者の役割の考慮、情報開示及び透明性、取締役会等の責務に関する当社の経営を、グッドコーポレートガバナン原則に基づき監視します。

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